安中市ホームページ 安中市役所 〒379-0192 群馬県安中市安中1-23-13 TEL:027-382-1111(代表) FAX:027-381-0503 E-Mail:kouhou@city.annaka.gunma.jp
トップ > 税・保険・年金 > 特例対象被保険者(非自発的失業者)の国民健康保険税軽減制度について

 特例対象被保険者(非自発的失業者)の国民健康保険税軽減制度について




 解雇や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険税の負担軽減策が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。

特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る国民健康保険税軽減(以下「軽減制度」という。)を受けるには、必ず届出が必要です。


■軽減制度の内容

国民健康保険税は前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、国民健康保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなし計算します。


■軽減制度の対象期間

離職日の翌日からその翌年度末まで、または国民健康保険の資格喪失までです。


■軽減制度の対象となる人

下記の全てに当てはまる人が対象となります
1.
離職日の時点で65歳未満の人
2.
平成21年3月31日以降に離職した人
3.
雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)、または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。


■特定受給資格者・特定理由離職者とは

雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄、または「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります
対象コード 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34


■届出に必要なもの

1.
「雇用保険受給資格者証」(コピー不可)
※「雇用保険受給資格者証」(原本)がないと受付できませんので、ご注意ください。
2.
「印鑑」
3.
「該当者の保険証」




問い合わせ
安中市役所 TEL 027‐382‐1111
本庁税務課諸税証明係(内線1061・1062)
支所住民税務課税務収納係(内線2060)



このページのトップへ
 
Copyrights (C) 2006 Annaka-City. All rights reserved.

市長あいさつ|安中市議会|市の概要各庁舎でできること各種ダウンロード各種相談案内|公文 書情報|図書館情報碓氷病院
碓氷川クリーンセンター上下水道についてリンク集携帯サイト案内入札・契約情報電子申請サイト マップサイトポリシー
個人情報の取扱について例規集観光スポット観光行事アクセスマップ住民票・戸籍・引越育児災害・病気・緊急時には健診・健康
介護・医療・福祉住宅生活環境税・保険・年金 教育・生涯学習広報あんな か行政部門施設案内休日当番医ごみ日程表時刻表