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 家屋敷・事業所課税について



■家屋敷・事業所課税とは

 安中市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、安中市に住所がない方に、市県民税の均等割を課税するものです。(地方税法294条第2項第2号の規定による)
 家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯、保健、教育などの費用の一部を負担をしていただくというものです。


■家屋敷とは

 地方税法上、自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
 ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは対象になりません。


■事業所課税とは

 個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(法人が事業する場合は、該当しません)
 例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。


■年税額

年税額 4,000円 (市民税3,000円・県民税1,000円)


■課税の対象となる方

次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。
1.
毎年1月1日現在、安中市に住民登録がない。
2.
市県民税が、実際居住されている市区町村で課税されている。
3.
安中市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。

地方税法第24条第7項の規定により、家屋敷・事業所課税の対象になる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する』こととされています。つきまして、群馬県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税ではありませんので、御理解いただきたいと思います。


■課税の対象とならない方

 実際に居住されている市区町村で、市県民税が非課税の方は、安中市の家屋敷・事業所課税についても非課税となります。(地方税法第295条第3項の規定による)
 具体的には、生活保護法の規定による生活扶肋を受けている方、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得が法律または条例で定める金額以下の方は、課税されません。


問い合わせ
市役所本庁税務課市民税係
TEL027-382-1111(内線1064・1065・1066)


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