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 後期高齢者医療制度について



■後期高齢者医療制度とは
■保険証について
■保険証をなくしてしまった時は
■限度額適用・標準負担額減額認定証について
■保険料について
■保険料決定時期
■保険料の納付方法について
■普通徴収の納期について


■後期高齢者医療制度とは

平成20年4月から老人医療制度にかわってスタートした制度です。この制度の加入者は、75歳以上の方全員および一定の障害のある65歳以上の方です。

後期高齢者医療広域連合と市町村の業務分担について
広域連合
・・・
被保険者証の交付、療養の給付、保険料の賦課
市町村
・・・
各種届出等の窓口業務、保険料の徴収

詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ別ウィンドウが開きますをご覧ください。


■保険証について

後期高齢者医療では1人に1枚交付されます。
現在使用している後期高齢者医療制度被保険者証は、毎年7月31日で有効期限が切れます。8月以降の被保険者証は、7月中に発送いたします。
75歳のになる方は誕生日の前に保険証が届きます。


■保険証をなくしてしまった時は

再交付いたします。
市役所本庁国保年金課または支所住民税務課までお越しください。
再交付に必要なもの
保険証をなくした方の印鑑(代理人の場合は代理人の印鑑も)・身分確認できるもの(運転免許証や診察券など)


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■限度額適用、標準負担額減額認定証について

住民税非課税世帯の方は入院時の負担が少なくすむ減額認定証が出ます。
詳しくは、お問い合わせください。


■保険料について

被保険者一人一人が保険料を納めることになります。保険料の計算方法などの賦課に関しては群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。


■保険料決定時期

特別徴収の方
<既に加入している方>
4・6・8月分の各保険料は、前々年中の所得によって決められた2月の保険料と同額となります。この期間を仮徴収といいます。
7月に前年中の所得によって、1年間分の保険料が計算され10・12・2月分の保険料が決まります。この期間を本徴収といいます。
ただし、保険料額等により普通徴収に変更になる方もいます。
普通徴収に変更になった場合は4・6・8月の特別徴収と1、3〜8期(7・9・10・11・12・1・2月)の普通徴収で納付していただきます。
仮徴収で1年間分の保険料額以上を納付した場合は、その後の普通徴収はなく、差額がある場合は還付になります。

<年の途中で75歳になるなどで加入した方>
75歳になった方などは加入後、保険料が計算され、納付書が郵送されます。
特別徴収対象になる場合は、保険料が年金から天引きになる3カ月以上前に「天引きを希望しない場合口座振替にできます。」のご案内が届きます。

普通徴収の方
<既に加入している方>
毎年7月に前年の所得によって、1年間分の保険料が計算され7月から2月までの8期に分けて納付していただきます。
保険料が決まる7月に特別徴収の条件が整うと10月から特別徴収に変更になります。変更になる場合は1〜3期(7、8、9月)の普通徴収と10、12、2月の特別徴収で納付していただきます。

<年の途中で75歳になるなどで加入した方>
75歳になった方などは加入後、保険料が計算され、納付書が郵送されます。
※いずれに該当しても必ず保険料額決定通知書が届きますので、ご確認ください。


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■後期高齢者医療保険料の納付方法について

特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収の方
年金から保険料が天引きになることです。
特別徴収になるためには次の条件が必要です。

1.
対象年金額が年間18万円以上
2.
介護保険料と後期高齢者医療をあわせた金額が年金額の半分を超えないこと

上記の条件を満たすと本人の申し出がない限り特別徴収になります。
天引きではなく口座振替を希望する方は下記の手続が必要です。

1.
金融機関での口座振替の申し込み (持参するもの:保険証、通帳、通帳の届け印)
2.
市役所国保年金課への届出 (持参するもの:申込本人控え、印鑑)

※年金からの天引きをやめて口座振替にする
申し込み期限はありませんが、天引きを希望する3カ月前の月末までに申し込みが必要です。
例・・・8月からの停止を希望する場合、5月末までに申し込みが必要となります。

普通徴収の方
保険料を口座振替や金融機関の窓口で納めることです。
特別徴収にならない方が該当します。


■普通徴収の納期について

8期に分けて納めていただきます。
口座振替の方は納期限が引き落とし日になります。


平成24年度の納期はこちら 
別ウィンドウが開きます(PDFファイル/438KB)


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