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 国民健康保険の給付について



■一部負担金の割合 ■訪問看護療養費の支給
■入院時食事療養費の支給 ■高額療養費の支給(70歳未満の方の場合)
■入院時生活療養費の支給 ■高額療養費の支給(70〜74歳の方の場合)
■療養費の支給 ■高額医療・高額介護合算療養費
■出産育児一時金の支給
■移送費の支給


■一部負担金の割合

 保険証を提示して病院等の診療を受けると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療をうけることができます。
 残りの医療費については、国保が負担することになります。
 医療費の一部負担金の負担割合は次のとおりです。

一般被保険者・退職被保険者
70歳〜74歳(※1)
1割
現役並み所得者(※2)
3割
義務教育就学後〜70歳未満
3割
義務教育就学前
2割
※1
70歳〜74歳の人には、自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます
対象となる方
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から
75歳の誕生日の前日までの人
医療を受けるときは
保険証と、高齢受給者証を窓口に提出します。

※2
現役並み所得者とは 70歳〜74歳の国保被保険者のうち1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯に属する70歳〜74歳の国保被保険者が対象となります。
 ただし、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、2割負担(平成25年3月までは1割)となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて、現役並み所得者になった国保被保険者1人世帯の場合は収入で383万円以上で後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満の人は申請により2割負担(平成25年3月までは1割)となります。

※高齢受給者証を忘れたとき
 高齢受給者証は自己負担割合を証明するものなので、窓口で提示しないと、1割負担の人でも一律3割負担となります。
 差額がある場合は申請して認められると、あとで支給されます。


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■入院時食事療養費の支給

入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額(標準負担額)自己負担していただくことになりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

標準負担額の減額
 市民税非課税世帯の国民健康保険加入者が入院したとき、市が発行する「国民健康保険標準負担額減額認定証」を病院や医院等に提示すると、食事代の自己負担額(標準負担額)が下の表のとおり減額されます。
 減額認定証は申請によって交付します。入院時に保険証と一緒に病院や医院等に提示してください。
区分
標準負担額
(1食あたり)
一般(下記以外の人) 260円
世帯主と国保被保険者全員が
市民税非課税の世帯
過去12か月の入院日数
90日以内
210円
91日以上(※1)
160円
70歳以上で低所得1の人(※2)
100円

減額認定証の交付申請に必要なもの
保険証・現在お持ちの減額認定証と入院期間が分かる領収書や明細書(上の表で※1に該当する人)
※2
低所得1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。


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■入院時生活療養費の支給


 療養病床に入院する65歳以上の人については、食費のほかに居住費についても定額を自己負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担することになります。
 ただし、難病など入院医療の必要性の高い人については、自己負担の軽減措置が図られ、これまでの入院時食事療養の標準負担額と同額を負担していただくことになります。

標準負担額の減額
 市民税非課税世帯の国民健康保険加入者が入院したとき、市が発行する「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院や医院等に提示すると、入院時生活療養の自己負担額(標準負担額)が下の表のとおり減額されます。
 減額認定証は申請によって交付します。入院時に保険証と一緒に病院や医院等に提示してください。
70〜74歳
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
65〜69歳
一般(下記以外)
460円(420円)
320円
一般(非課税以外)
低所得2(※1)
210円
320円
非課税
低所得1(※2)
130円
320円
 
※1
低所得2とは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の人。(低所得2以外の人)

※2
低所得1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

申請に必要なもの
保険証・現在お持ちの減額認定証


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■療養費の支給

医療費の全額を支払った場合、申請により認められると自己負担分を除いた額が世帯主に支給されます。
こんなとき
申請に必要なもの
やむを得ず保険証で診療が受けられなかったとき
診療内容の明細・領収書・世帯主の印かん・保険証・預金口座のわかるもの
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
医師の意見書・領収書・世帯主の印かん・保険証・預金口座のわかるもの
輸血をしたときの生血代
医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・世帯主の印かん・保険証・預金口座のわかるもの
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用
施術内容と費用が明細に記載された領収書等・世帯主の印かん・保険証・預金口座のわかるもの
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用
医師の同意書・施術内容と費用が明細に記載された領収書等・世帯主の印かん・保険証・預金口座のわかるもの
海外で治療を受けたとき
診療内容の明細書及び領収書並びにそれらの翻訳文・世帯主の印かん・保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの
※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください


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■出産育児一時金の支給

 国民健康保険に加入している人が出産されたとき、出生児一人ごとに世帯主に支給されます。(妊娠85日以上死産・流産も含む。)
 平成21年10月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給額が次の1と2のいずれにも該当した場合には42万円になりました。
※該当しない場合は39万円となります。
※出産した人の加入期間が6か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合がありますのでご確認ください
1.
出産した医療機関等が産科医療補償制度に加入していること
2.
在胎週数が第22週以降の出産であること

 今回の金額変更に伴い、出産費用を一時的に窓口で現金払いする必要がないよう、国民健康保険から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度に変わりました。(注1・2)
 ただし、出産費用が出産育児一時金額を上回る場合は医療機関の窓口で差額を支払う必要があります。
 また、出産費用が出産育児一時金額を下回る場合は必要書類を添えて申請することにより差額を支給します。


注1
医療機関等によっては直接支払制度を利用しない場合があります。該当する医療機関等で出産した場合は出産費用を支払のうえ領収書を添えて申請してください。
注2
直接支払制度を利用しない医療機関等で出産する場合は、受領委任払制度が利用できますので、事前に申請してください。

申請に必要なもの
保険証・世帯主の印かん・世帯主名義の預金口座のわかるもの・出産費用の領収明細書の写し(医療機関等から交付)・直接支払制度合意文書の写し(医療機関等から交付)
※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください


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■葬祭費の支給

 国民健康保険に加入している人が死亡されたとき、葬祭を行う人に支給されます。
 支給金額は、50,000円です。

※亡くなられた人の加入期間が3か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合がありますのでご確認ください。

申請に必要なもの
保険証(※1)・葬祭を行う人の印かん・葬祭を行う人の預金口座のわかるもの
※1 世帯主が死亡された場合は全員の保険証
※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください


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■移送費の支給


 病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により入院・転院した場合、移送に要した費用が、審査で認められた場合支給されます。

申請に必要なもの
保険証・世帯主の印かん・医師の意見書・領収書・世帯主名義の預金口座のわかるもの
※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください


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■訪問看護療養費の支給

 在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
 保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。


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■高額療養費の支給(70歳未満の方の場合)

 同じ人が、同じ月内に、同じ病院等で支払った一部負担金が基準額を超えるとき、申請によりその超えた額が世帯主に支給されます。基準額は所得により異なり、「自己負担限度額」として金額が定められています。
 同じ月に一つの医療機関へ入院または外来した場合について、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。保険証と「限度額適用認定証」を医療機関に提示してください。提示をしないとこれまでと同様に、高額療養費の支給を申請することになります。複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、これまでどおり、後日申請により高額療養費が支給されます。

 限度額適用認定証は申請により交付し、申請をした月の初日から有効になります。なお、国民健康保険税の滞納があると、交付できない場合があります。

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの
保険証、標準負担額減額認定証(市民税非課税の人で、すでに交付されている場合)、印かん

自己負担限度額(月額)
区分
自己負担限度額
上位所得者(※1)
150,000円
医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を150,000円に加えます。
一般
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加えます。
市民税非課税世帯
35,400円
※1
上位所得者とは国保税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方です。所得が確認できない場合には上位所得者となりますので、所得の申告もれにご注意ください。

高額医療費の計算のしかた
1.
月の1日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算。
2.
ひとつの病院・診療所ごとに計算。
3.
同じ病院等でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。
4.
院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算。
5.
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外。

こんな場合にも支給されます
(世帯合算)
 ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円の一部負担金を2回以上支払った場合、それらの額を合算して限度額を超えた額が支給されます。
 世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ方が同じ月内に複数の病院等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。

(多数該当)
 ひとつの世帯で、過去12カ月以内に4回以上の高額療養費の支給をうけるとき、4回目以降は次のとおり限度額が引き下げられ、その限度額を超えた額が支給されます。

4回目からの自己負担限度額(月額)
区分
自己負担限度額
上位所得者
83,400円
一般
44,400円
市民税非課税世帯
24,600円


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■高額療養費の支給(70〜74歳の人の場合)

 1カ月の間に、病院等の窓口で支払った費用の合計が、下の表の限度額を超えたときは、申請により超えた分の払い戻しがうけられます。
※一定の障害の状態にあって、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人を除く
入院の場合、1カ月に病院等に支払う費用は世帯ごとの限度額までとなります。
入院時の食事療養・生活療養の自己負担額や差額ベッド代などの保険外負担は支給の対象とはなりません。
低所得の人は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市に申請してください。

自己負担限度額(平成24年3月まで)
区分
自己負担限度額
外来(個人ごとに計算)
入院及び世帯ごとの限度額
現役並み所得者(※1)
44,000円
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算)
多数該当は44,400円(※4)
一般
12,000円
44,400円
低所得
2(※2)
8,000円
24,600円
1(※3)
15,000円
※1
現役並み所得者とは70歳〜74歳の国保被保険者のうち1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯に属する70歳〜74歳の国保被保険者が対象となります。ただし、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、自己負担限度額が「一般」の区分となります。

※2
低所得2とは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の人(低所得1以外の人)。

※3
低所得1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

※4
現役並み所得者で過去12カ月に4回以上高額療養費を受ける場合、4回目からは限度額が下がります。(多数該当)


申請に必要なもの
(1)
国民健康保険被保険者証
(2)
高額医療費支給申請通知書(はがき)
(高額療養費に該当する診療があった月の2か月後以降に、郵送します)
(3)
病院等の領収書(必ずご持参ください)
(明細書がある場合は、領収書とあわせて一緒にお持ちください)
(4)
世帯主の印かん
(5)
世帯主名義の預金口座のわかるもの
※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください


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■高額医療・高額介護合算療養費

○高額介護合算療養費とは

みなさんが、お医者さんにかかったときの自己負担額と、介護保険のサービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、それぞれ月単位で自己負担額の限度額が設けられており、限度額を超えて支払った自己負担額は高額療養費(高額介護サービス費)として保険から支給しています。平成20年4月の診療(介護サービス利用)分から、それらを合算して年単位で自己負担額の限度額を設ける新しい制度(高額介護合算療養費)が設けられました。限度額を超えた分は、申請により支給します。

○自己負担額は年額で計算されます

自己負担額は年額で前年8月1日から7月31日までの分を合算します。

○世帯ごとに合算して計算します

医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度または被用者保険)と介護保険の両方に、自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象とはなりません。70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人は1医療機関ごと1か月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。ただし、合算は医療保険ごととなります。同じ世帯に後期高齢者医療制度加入者と国民健康保険加入者(または被用者保険加入者)がいる場合は、これらの医療保険を合算して計算しません。医療保険ごとに一つの世帯として計算します。

○所得や年齢に応じて自己負担限度額が決まります

自己負担額を合算した世帯の合計負担額から、自己負担限度額を差し引いた額が支給されます。差し引いた額が500円未満の場合は支給されません。

○世帯の年間での自己負担限度額(年額)

所得区分
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度または被用者保険)加入者と介護保険加入者(70歳以上)
現役並み
所得者
67万円
一般
56万円
低所得者2
31万円
低所得者1
19万円
所得区分
医療保険(国民健康保険または被用者保険)加入者と介護保険加入者(70歳未満を含む)
上位所得者
126万円
一般
67万円
住民税
非課税
世帯
34万円

○申請のしかた

支給対象となる人(世帯主)へ12月頃に、国民健康保険または後期高齢者広域連合から「高額介護合算療養費等の支給申請のお知らせ」に申請書を同封してお送りしますので、本庁国保年金課または支所住民課で申請手続きをしてください。

平成24年7月末日に国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人で、平成23年8月から平成24年7月までの間に他の医療保険から移行した人が支給対象となる場合については、移行前の医療保険から、この期間中に支払った自己負担額証明書の交付を受け、申請窓口へ提出してください。

対象期間中に安中市介護保険以外の介護保険を利用した場合は、その介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後に、申請手続きをしてください。

申請されると国民健康保険または後期高齢者広域連合と介護保険のそれぞれから支給される額が通知され、高額介護合算療養費が支給されます。

申請に必要なもの
保険証、世帯主の印かん、本人の印かん、預金口座のわかるもの、安中市介護保険以外の介護保険に加入期間がある場合は当該介護保険の自己負担額証明書、安中市国民健康保険以外の医療保険に加入期間がある場合は当該医療保険の自己負担額証明書

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください


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■高額療養費の貸付

 高額療養費の支給が見込まれる人が、病院等に高額な医療費を支払うことが困難な場合、申請により高額療養費の10分の8以内の額を貸し付けます。
 貸付金は、高額療養費の金額が確定した後に、市から病院等へ直接支払います。
※国民健康保険税に滞納がある人は利用できません

申請に必要なもの
保険証・世帯主の印かん・病院等の支払請求書・高額医療費借入申請書(様式第1号)・世帯主、保証人の印鑑証明


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■特定の疾病で長期間の治療を受けたとき(特定疾病)

 高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析が必要な慢性腎不全)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が10,000円になります。ただし、70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。「特定疾病療養受療証」は、申請により交付いたします。

申請に必要なもの
保険証・病院等の同意を得た申請書(用紙は市の窓口で配布)・世帯主の印かん








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