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 文化センターの施設等の紹介



文化センター案内です。



■文化センターの施設

施設名 使用料金(一般)
午前9時〜正午 午後1時〜5時 夜間5時〜10時
1階 ホール (定員800人)  座席表 10,500円 15,700円 21,000円
※このほかにも下記の設備使用料がかかります。
ホワイエ
談話コーナー
図書館 (ホームページへ別ウィンドウが開きます
事務室
2階 第1和室 (18畳) 420円 520円 630円
第2和室 (12畳) 310円 420円 520円
茶室 420円 520円 630円
第1学習室 (定員30人) 520円 630円 730円
第3学習室 (定員30人) 520円 630円 730円
創作室 (定員30人) 630円 730円 840円
調理実習室 (定員30人) 940円 1,150円 1,360円
視聴覚室 (定員36人) 840円 1,050円 1,260円
会議室 (定員15人) 630円 730円 840円
3階 大会議室 (定員135人) 1,570円 2,100円 2,620円
小会議室 (定員54人) 630円 730円 840円

ホール設備使用料金
設備名 午前9時〜正午 午後1時〜5時 夜間5時〜10時
照明 10,500円 10,500円 10,500円
音響 3,150円 3,150円 3,150円
舞台道具類 2,100円 2,100円 2,100円
ピアノ 2,100円 2,100円 2,100円
電子オルガン 2,100円 2,100円 2,100円
映写機 1,050円 1,050円 1,050円
冷暖房 10,500円 10,500円 10,500円


※なお、以下の各号のいずれかに該当するときは使用できませんので、ご注意ください。

1. 社会教育法第23条の規定に違反すると認めたとき。
2. 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
3. 建物または付属物を損壊するおそれがあると認めたとき。
4. その他所長において支障があると認めたとき。
社会教育法第23条 公民館は次の行為を行ってはならない。
1. もっぱら営利を目的として事業を行ない、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
2. 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団を支援してはならない。
具体的には以下の表のとおりです
区分 貸館内容 貸出 条件等
営利
商品の直接販売
×
営利を目的とした行為である。
商品の展示・注文・試食・実演等
×
営利を目的とした行為を支援することになる。
社内会議・表彰会等
×
営利を目的とした行為を支援することになる。
社員等の研修(実務)
×
営利を目的とした行為を支援することになる。
市内営利団体による社員等の厚生事業(福利厚生・健康増進等)
有料
福利厚生を目的とした事業ならば営利を目的としているとは言えない。
入社・採用試験等
×
営利を目的とした行為を支援することになる。
営利団体のポスター等を掲示
×
営利を目的とした行為を支援することになる。
商店会等による地域振興につながる事業(市内のみ)
有料
地域の活性化・振興等地域事業につながり、公共性がある
営利団体等による社会教育及び社会福祉に関する事業(市内のみ)
有料
目的に公共性がある。
営利団体等による事業組合等の会議(市内のみ)
有料
目的に公共性がある。
塾等(学習塾やお稽古事など)が行う教室等
×
営利を目的とした行為である。
塾等(学習塾やお稽古事など)が行う技能検定試験や昇段試験等
×
営利を目的とした行為を支援することになる。
塾等(学習塾やお稽古事など)が行う発表会・展示会・イベント等(市内のみ)
有料
勧誘等を行わず・入場料が無料か低額・不特定多数が観覧可能・発表や展示により市民の文化向上につながる場合は、公共性がある。
即売会やバザー等
要申請
社会教育関係団体等で公益的活動であるか、ホールイベント等の参考図書程度である場合のみ、営利を目的とした行為とは言えない。
政治
特定政党員のみの研修・会議等
×
社会教育法第23条第1項第2号に抵触する。
特定政党の申請による政策目的を実現するための集会等
×
社会教育法第23条第1項第2号に抵触する。
住民組織が一般に呼びかけて行う政治学習会
有料
主催者・学習内容等が社会教育法第23条第2項に抵触しない限り、住民の実際生活に即する事業である。
実行委員会による国政・県政・市政の報告会
有料
主催者・学習内容等が社会教育法第23条第2項に抵触しない限り、住民の実際生活に即する事業である。
宗教
宗教団体員対象の宗教活動
×
社会教育法第23条第2項に抵触する。
一般住民対象の宗教活動
×
社会教育法第23条第2項に抵触する。
その他
官公庁及び類似団体・市内社会教育関係団体の本来の事業
減免
社会教育・社会福祉に関する事業及び公共の福祉を目的とする事業等を行う団体である。
上記以外の団体が行う社会教育活動・社会福祉活動
有料
目的に公共性がある。
市外の者の使用
×
主催者の半数以上が市内在住・在勤でなければならない。
市内学校等の事業
減免
公共の福祉を目的とする事業である。
少人数団体の学習室使用(構成員が5名未満)
×
公共の福祉を目的とする事業とは言い難い。



ホール使用料金(社会教育団体等)
区分
使用料
ホール(午前:9:00〜12:00)
3,150円
ホール(午後:13:00〜17:00)
3,150円
ホール(夜間:17:00〜22:00)
3,150円
ホール(全日:9:00〜22:00)
9,450円

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文化センター座席表






問い合わせ先 安中市文化センター
所在地 安中市安中3-9-63
TEL 027-381-0586
FAX 027-381-2195



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