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 医療費助成関係のご案内及び手続き



■福祉医療

子ども・重度心身障害者・高齢重度障害者・母(父)子家庭の母(父)と子が、保険証を使用して医療を受けた場合(保険診療分に限る)に医療機関に支払う自己負担分を公費で助成する制度です。


【対象者】

(1)子ども
出生日(転入した場合は転入日)から、中学校第3学年までの人
※転入の場合は転入した日から14日以内に手続きを行ってください
(2)重度心身障害者
1.身体障害者手帳(1級・2級・3級)
2.療育手帳(A・B1)
3.国民年金障害者年金受給者(1級・2級)
4.厚生年金障害者年金受給者(新法:1級・2級)
5.特別児童扶養手当(1級・2級)
(3)高齢重度障害者
65歳以上で、(2)の1〜5に該当する人(療育手帳B1は75歳以上)

(4)母(父)子家庭の母(父)と子

・18歳未満の児童を扶養している配偶者のいない母(父)とその児童
・父母のない18歳未満の児童


お問い合わせ
安中市役所市民部国保年金課
電話 027-382-1111





■長寿医療

100歳以上の者が、保険証を使用して医療を受けた場合(保険診療分に限る)に医療機関等で支払をした自己負担分について、公費で助成する制度です。


【対象者】

100歳以上の者で、つぎの各号いずれにも該当するもの。
(1)
後期高齢者医療保険料の滞納をしていない者。
(2)
市に引き続き5年以上住所を有している者で、医療機関等において医療又は施術を受けたもの。
※福祉医療費支給条例による福祉医療費の支給対象者は、対象としません。


お問い合わせ
安中市役所市民部国保年金課
電話 027-382-1111








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