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 農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について



 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
 このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。




■農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは


 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されて、以下の要件をすべて満たす場合に限られます

その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。


■申請に必要な書類(各1部)


1.
農用地区域除外申出書(市役所農林担当課で配布)
2.
案内図(地図の写しなどで作成してください)
3.
公図(法務局発行のもの、又は、市役所税務担当課の参考図)
※有料
※隣接地の所有者、地目を記入してください
※分筆を要する場合には予定線を赤色で記入してください
※コピーでも可

4.
土地利用計画図
※土地利用目的が一般住宅の場合には、添付する必要はありません
5.
土地謄本(法務局発行のもの)
※有料
※原本の提出

6.
固定資産所有証明書(市役所税務担当課で発行)
※有料
※農振用証明、資産が無い人は、無資産証明
※土地所有者、利用者共に必要です
※電気通信事業法による中継施設等の場合には添付する必要はありません

7.
誓約書(市役所農林担当課で配布)
8.
農用地区域からの除外要件(市役所農林担当課で配布)
9.
委任状(代理人が書類を作成し、提出する場合)
※行政書士等は除く
10.
その他必要と認めた書類
※安中磯部土地改良区内の土地については、土地改良区の同意書が必要です


■市役所配布書類等一括ダウンロード

農振除外申請書等ダウンロード エクセルファイル 別ウィンドウが開きます(45KB)
PDFファイル 別ウィンドウが開きます(318KB)
※上記「申請に必要な書類」の1・7・8・9


■申請受付期間

前期分 4月30日まで
後期分 10月31日まで
※閉庁日を除きます
※最終日が閉庁日の場合は前日まで


       
問い合わせ・申し込み
TEL 027-382-1111

市役所本庁産業部農林課農政係
(内線3211・3212)

支所産業建設課農林係
(内線2131・2132・2133)




 
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